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東京における耐震診断が未実施の建物が「さらに」公表!

2015年8月31日、東京都耐震ポータルサイトによると、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(条例第12条第1項第1号)に基づき、159件もの建物が名指しで公表されました。
根拠となるのは条例第12条第1項第1号の「耐震診断実施義務の最終期限日(平成27年3月31日)を過ぎても実施しない場合の公表」というもの。期限を過ぎても診断実施が確認できない建築物が259件あり、公表にあたって事前に所有者から事情を確認したところ、100件について新たに診断実施等の意思が示されたため、公表件数は159件になったということです。
過去に公表された59件のうち、4件は診断に着手していることが確認され、今回の分と合わせて214件が現在、公表リストに掲載されています。
2017年3月28日、その後さらに公表が…!
上記の状況からさらに1年半が経過したものの、2017年3月28日時点で未だ121件の建物が未着手ということで、同サイトにおいてさらに名指しで公表されました。
その経緯については、以下のように説明されています。
その後、診断実施等の意思が確認された建築物を含む計341件のうち75件については診断が行われ、平成28年4月1日時点で診断の実施を確認できない建築物が266件となった。所有者に対して改めて働きかけを行ったところ、145件については今日までに診断の終了又は着手等が確認された。今回、これらを除く121件を公表する。
こうした公表が意味を持つには、一般の方がその情報に接する機会を増やす必要があります。社会的認知度が向上することによってビルオーナーの認識も高まり、有事の際の安心と安全の確保が実現できるものです。
東京都耐震ポータルサイトにリストが掲載されている他、都民情報ルーム(東京都庁第一本庁舎3階北側)でもリストは閲覧可能とのこと。
しかしながら、都市生活を送る一般の人にはこうした情報はまだ広く知られてはいないということも問題です。市民の認識の高まりと所有者や事業者の意識改革という両輪で進むことによって、耐震診断、耐震補強による安全な都市建設が実施されます。

ぴよ子

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