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知っていますか? 緊急輸送道路の意義と懸念
平成23年3月18日に、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(東京都条例第36号)及び同条例施行規則(東京都規則第22号)が公布されています。
その目的は…
首都直下地震の切迫性が指摘されている中、震災時において避難、救急消火活動、緊急支援物資の輸送及び復旧復興活動を支える緊急輸送道路が建築物の倒壊により閉塞されることを防止するため、沿道の建築物の耐震化を推進し、震災から都民の生命と財産を保護するとともに、首都機能を確保する
というもの。阪神淡路大震災での教訓を踏まえ、地震直後から発生する緊急輸送を円滑に行うため、高速自動車道、一般国道及びこれらを連絡する幹線道路と知事が指定する防災拠点を相互に連絡する道路をいい、第1次から第3次まで設定されています。
都内の緊急輸送道路は総延長約1,970kmにおよび、その沿道で地震により倒壊し、道路閉鎖を引き起こす恐れのある建物は、約1万棟(うち耐震診断が必要なものは6,000棟)存在すると推計されます。
道路閉鎖の恐れのある建物とは
緊急輸送道路に面した建築物のうち、1.昭和56年6月1日施工の改正建築基準法以前の耐震基準で施工された建物、2.建物高さが全面道路幅員に対して一定以上のもの建物(下図参照)は震災次に倒壊により道路を閉鎖するおそれがあるとみなされています。
これにより、それらの建築所有者は耐震改修促進法の規定に従って、その建物の耐震診断を実施し、必要に応じて耐震改修を行うよう努めることとされています。
こうした取り組みの中で、それらの建物の耐震化がなかなか進まない要因として、
- 耐震化に要する費用負担が大きい
- 何を誰に頼めば良いのか不明(業者の選定が難しい)
- 工法や費用などが適切なのか不明
- 工事中に建物の使用が制限されてしまう(テナントや入居者に負担を強いる)懸念がある
といった事情が挙げられます。
分かってはいるけど、必要なことは理解しているけど、どうしたら良いのか先が見えない…。そんなユーザーに対して、その建物の用途や現状に合った耐震工法を模索し、最適な進め方を提案できるアドバイザーの存在が求められているんですね。
お困りの際は、ぜひともレトロフィットジャパン協会にご相談ください。
H.F
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