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構造物が最低限度の耐震能力を保有し、地震が起きても倒壊または損壊しないよう建築基準が定めている耐震基準

1995年に耐震改修促進法が施行され、2006年の法改正で、2015年までの特定建築物の耐震化率90%という数値目標が設定されました。これは、1981年(昭和56年)以前に建てられた建物のうち、不特定多数の人が利用する建物(特定建築物)の所有者に対して、耐震性の確認と改修に関する努力義務と罰則規定を定めた法律です。また、2013年5月22日には改正耐震改修促進法が成立。耐震診断が義務付けられました。
耐震補強の必要性[レトロフィットジャパン協会]

…と、様々な組織・団体によってもその法律的な経緯や内容が説明されてはいるのですが、つまり気になるのはその内容。旧耐震基準の建物と新耐震基準の建物とは、何が違うのか? とシンプルで明瞭に答えられるようになりたいですよね?

基準による建物の強度をイメージにすると…

旧耐震基準 → 震度5程度で建物の損傷がない。
新耐震基準 → 震度5程度から震度6強以上の地震で建物が倒壊しない。

ポイントは、新耐震基準は2段階の地震力を設定しているというところ。

つまり、旧耐震基準の建物は「中規模地震に耐える建物の設計」を基準としておりましたが、新耐震基準では「中規模地震に対して損傷しない大地震に対して倒壊しない建物全体のバランスをよく」等の設計が基準となっているわけです。

新耐震基準を満たしていない建物は、昨今頻発しているクラスの大地震の際に耐えられる保証がありません、ということなんですね。

※新耐震基準では、ある程度の被害が出てもよいが、建物を使用する人の安全を確保することと言えます。

もちろん、大規模地震が起こった時でも新耐震基準を満たしていれば建物が絶対に安全ということではありません。あくまでも耐震基準は現時点の技術レベルに基づいて決められたラインであるという認識を持って、過信しないようにしましょう。

新耐震建物と旧耐震建物の差は、言うなれば被害程度と被害確率の差ということなのかもしれません。

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ぴよ子

東京都大田区生まれ。主婦であり犬3匹のお母さん。様々な管理職を経て、昔から興味のあった建築業界で日々奮闘中。スクラップ&ビルドではなく、再生して使用するレトロフィットの考えに感銘を受けました。主婦目線でいろいろな情報を発信していきたいと思います。

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